傷害、傷害致死 昭和49年7月5日
事件番号
昭和49(あ)407
事件名
傷害、傷害致死
裁判年月日
昭和49年7月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第28巻5号194頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年12月21日
判示事項
暴行と死亡の結果との間に因果関係があるとされた事例
裁判要旨
被告人が被害者を地上に突き倒し同人の大腿部、腰部などを地下足袋で数回踏みつけるなどの暴行を加え、同人に対し左血胸(胸腔内血液貯留)、左大腿打撲症の傷害を負わせたところ、同人の胸腔内貯留液を消滅させるため医師が投与した薬剤の作用によりかねて同人の体内にあつた未知の乾酪型の結核性病巣が滲出型に変化し、これが炎症を惹起して左胸膜炎を起し、これに起因する心機能不全のため同人が死亡した場合において、被告人の暴行と被害者の死亡との間には因果関係がある。
参照法条
刑法第1編第7章,刑法205条1項