窃盗、建造物侵入、窃盗未遂 昭和49年7月11日
事件番号
昭和49(あ)4
事件名
窃盗、建造物侵入、窃盗未遂
裁判年月日
昭和49年7月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第193号25頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年11月29日
判示事項
有罪認定の資料に供されていない証拠の取調べを論難する違憲の主張が不適法とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法31条