家屋所有権確認等請求 昭和49年2月7日
事件番号
昭和46(オ)915
事件名
家屋所有権確認等請求
裁判年月日
昭和49年2月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第111号47頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和44(ネ)75
原審裁判年月日
昭和46年7月28日
判示事項
民法一二五条の法定追認事由が「取消ノ原因タル状況ノ止ミタル後」に生じたことについての主張・立証責任
裁判要旨
民法一二五条各号所定の事由が「取消ノ原因タル状況ノ止ミタル後」に生じたことについての主張・立証責任は、同条による追認の効果を主張する者に属する。
参照法条
民法125条,民訴法第2編第3章第1節