否認権行使による請求 昭和48年12月21日
事件番号
昭和48(オ)544
事件名
否認権行使による請求
裁判年月日
昭和48年12月21日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第110号807頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)157
原審裁判年月日
昭和48年2月8日
判示事項
強制執行としてした行為と破産法七二条二号の適用
裁判要旨
破産法七二条二号の債務消滅に関する行為とは、破産者の意思に基づく行為のみにかぎらず、賃権者が同法七五条の強制執行としてした行為であつて破産者の財産をもつて債務を消滅させる効果を生じさせる場合を含む。
参照法条
破産法72条2号,破産法75条