裁判官忌避申立 昭和48年12月14日
事件番号
昭和48(す)329
事件名
裁判官忌避申立
裁判年月日
昭和48年12月14日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等巻・号・頁
集刑 第190号877頁
原審裁判所名
原審事件番号
原審裁判年月日
判示事項
忌避申立簡易却下の事例
裁判要旨
本件申立は、当裁判所の審理手続に対する不服のみを理由とするものであつて、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことが明らかである。
参照法条
刑訴法24条