詐害行為取消請求 昭和48年11月30日
事件番号
昭和48(オ)235
事件名
詐害行為取消請求
裁判年月日
昭和48年11月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻10号1491頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1045
原審裁判年月日
昭和47年11月30日
判示事項
債権譲渡による代物弁済と詐害行為の成否
裁判要旨
債務超過の状態にある債務者が特定の債権者に対する債務の弁済に代えて第三者に対する自己の債権を譲渡し、この債権の額が右債権者に対する債務の額を超えない場合であつても、債務者に詐害の意思があるときは、右債権譲渡は、詐害行為として取消の対象になりうる。
参照法条
民法424条