建物収去土地明渡等請求 昭和48年11月22日
事件番号
昭和48(オ)711
事件名
建物収去土地明渡等請求
裁判年月日
昭和48年11月22日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第110号535頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)795
原審裁判年月日
昭和48年3月30日
判示事項
建物買取請求権が消滅するものと認められた事例
裁判要旨
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法一〇条に基づく第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきであり、この理は、第三者が賃借人の賃料滞納の事実を知らず、かつ、知らないことについて過失がなかつた場合においても同様である。
参照法条
借地法10条