約束手形金請求 昭和48年11月16日
事件番号
昭和47(オ)104
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和48年11月16日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻10号1391頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)19
原審裁判年月日
昭和45年12月9日
判示事項
約束手形の裏書を受けた手形所持人が裏書の原因関係である法律行為が無効であるときに振出人に対してする手形金請求と権利濫用
裁判要旨
約束手形の裏書を受けた手形所持人が、裏書の原因関係である法律行為が無効であるにかかわらず、手形を所持していることを奇貨として振出人に対し手形金を請求することは、特段の事情のないかぎり、権利の濫用として許されない。
参照法条
手形法77条,手形法17条,民法1条2項,民法1条3項