所有権移転登記手続、建物収去土地明渡請求 昭和48年12月11日
事件番号
昭和48(オ)725
事件名
所有権移転登記手続、建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和48年12月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第110号667頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)314
原審裁判年月日
昭和47年8月31日
判示事項
農地の売買契約締結後その現況が宅地になつた場合と農地法三条の県知事の許可
裁判要旨
農地の売買契約締結後その現況が宅地となつた場合には、特段の事情のないかぎり、右売買契約は知事の許可なしに効力を生ずる。
参照法条
農地法4条,農地調整法4条