貸金請求 昭和48年12月11日
事件番号
昭和48(オ)531
事件名
貸金請求
裁判年月日
昭和48年12月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻11号1529頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)1034
原審裁判年月日
昭和48年2月28日
判示事項
会社から貸金の返還を求められた取締役と商法二六五条違反の主張
裁判要旨
会社が取締役に貸し付けた金員の返還を求めた場合に、その取締役は、商法二六五条違反を理由として右貸付けの無効を主張することができない。
参照法条
商法265条