現住建造物等放火 昭和48年12月13日
事件番号
昭和45(あ)66
事件名
現住建造物等放火
裁判年月日
昭和48年12月13日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集刑 第190号781頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和44年11月20日
判示事項
犯行と被告人との結びつきに関する原判決の事実認定に不合理な点があるとして刑訴法四一一条三号により破棄された事例
裁判要旨
犯行と被告人との結びつきに関する原判決の事実認定に不合理なところがあるときは(判文参照)、刑訴法四一一条三号により原判決を破棄しなければならない。
参照法条
刑訴法411条3号