土地建物抵当権設定登記抹消登記手続請求 昭和48年12月14日

事件番号

昭和45(オ)719

事件名

土地建物抵当権設定登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和48年12月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第27巻11号1586頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和44(ネ)1477

原審裁判年月日

昭和45年4月24日

判示事項

抵当不動産の第三取得者と抵当権の被担保債権の消滅時効の援用

裁判要旨

抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

参照法条

民法145条,民法166条,民法369条