土地建物抵当権設定登記抹消登記手続請求 昭和48年12月14日
事件番号
昭和45(オ)719
事件名
土地建物抵当権設定登記抹消登記手続請求
裁判年月日
昭和48年12月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻11号1586頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1477
原審裁判年月日
昭和45年4月24日
判示事項
抵当不動産の第三取得者と抵当権の被担保債権の消滅時効の援用
裁判要旨
抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
参照法条
民法145条,民法166条,民法369条