公職選挙法違反 昭和48年12月17日
事件番号
昭和48(あ)1524
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和48年12月17日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第190号889頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年6月14日
判示事項
自白を唯一の証拠として有罪を云い渡したものでないことは判文上明らかで前提を欠くとされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法38条