賃金請求 昭和48年12月18日
事件番号
昭和44(オ)489
事件名
賃金請求
裁判年月日
昭和48年12月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第110号715頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)814
原審裁判年月日
昭和44年1月30日
判示事項
賞与協定中の欠勤控除条項に基づきストライキによる不就労の日数に応じて賞与から控除することが労働組合法七条一号に違反しないとされた事例
裁判要旨
賞与協定中に欠勤控除条項として、欠勤一日につき一率分賞与の一五〇分の一を控除する(遅刻、早退は三回をもつて欠勤一日とする)旨の定めがある場合に、右条項に基づきストライキによる不就労の日数に応じて賞与から控除することは、労働組合法七条一号に違反しない。
参照法条
労働組合法7条1号,労働基準法24条1項