物品税法違反 昭和48年12月20日
事件番号
昭和48(あ)1872
事件名
物品税法違反
裁判年月日
昭和48年12月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第190号989頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年7月18日
判示事項
一 供述拒否権の告知と憲法三八条一項 二 国税犯則取締法一条の手続と憲法三八条一項
裁判要旨
一 憲法三八条一項は供述拒否権の告知を義務づけるものではない。 二 国税犯則取締法に供述拒否権告知の規定がないからといつて、同法一条の規定またはこれに基づく質問手続が憲法三八条一項に違反するものではない。
参照法条
憲法38条1項,国税犯則取締法1条