貸金請求 昭和48年12月25日
事件番号
昭和48(オ)660
事件名
貸金請求
裁判年月日
昭和48年12月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第110号825頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1988
原審裁判年月日
昭和48年3月29日
判示事項
信託法一一条と弁護士に対する訴訟委任
裁判要旨
訴訟行為をさせることを主たる目的として債権が譲渡されたときは、譲受人がみずから訴訟を追行せず、弁護士に訴訟の委任をした場合でも、信託法一一条の適用を妨げない。
参照法条
信託法11条