業務上過失傷害 昭和48年12月25日
事件番号
昭和48(あ)281
事件名
業務上過失傷害
裁判年月日
昭和48年12月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集刑 第190号1021頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和47年12月26日
判示事項
交差点に進入しようとする自動車運転者に交通法規に違反して交差点に進入する車両を予想した安全確認をすべき義務上の注意義務がないとされた事例
裁判要旨
交通整理の行なわれていない、見とおしの悪い交差点で、交差する双方の道路の幅員がほぼ等しいような場合、一時停止の標識に従つて停止線上で一時停止し発進進行しようとする自動車運転者としては、特別な事情がないかぎり、交差道路から交差点に進入しようとする車両が交通法規を守り交差点で徐行することを信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反して高速度で交差点に進入しようとする車両のありうることまでも予想した安全確認をすべき業務上の注意義務を負わない。
参照法条
刑法211条前段