建物明渡請求 昭和49年2月7日
事件番号
昭和48(オ)796
事件名
建物明渡請求
裁判年月日
昭和49年2月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻1号52頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)2300
原審裁判年月日
昭和48年4月25日
判示事項
仮登記の推定力
裁判要旨
不動産につき贈与を原因とする所有権移転仮登記が経由されているにとどまるときは、これにより仮登記権利者の所有権取得又は仮登記の当事者間における贈与契約の成立を推定することはできない。
参照法条
不動産登記法2条1号,民訴法185条