裁判官忌避申立却下決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告 昭和49年2月8日
事件番号
昭和48(ク)263
事件名
裁判官忌避申立却下決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告
裁判年月日
昭和49年2月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第111号161頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ラ)317
原審裁判年月日
昭和48年7月5日
判示事項
民訴法三九条と憲法三二条、一四条
裁判要旨
民訴法三九条は憲法三二条、一四条に違反しない。
参照法条
憲法32条,憲法14条,民訴法39条