業務上過失致死傷 昭和49年1月29日
事件番号
昭和48(あ)2500
事件名
業務上過失致死傷
裁判年月日
昭和49年1月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第191号19頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年10月16日
判示事項
憲法三一条、三八条三項、三九条違反の主張に対し余罪を量刑の一情状として考慮したと認められるとした原判決の判断は正当であるから欠前提とされた事例
裁判要旨
参照法条
憲法31条,憲法38条3項,憲法39条