地位確認等請求 昭和49年2月5日
事件番号
昭和44(オ)934
事件名
地位確認等請求
裁判年月日
昭和49年2月5日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻1号27頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)2864
原審裁判年月日
昭和44年7月7日
判示事項
訴訟物の価額の算定が著しく困難な場合におけるその算定方法
裁判要旨
財産権上の請求にかかる訴訟物の価額の算定が著しく困難な場合、裁判長又は裁判所は、その算定にとつて重要な諸要因を確定し、これを基礎とし、栽量によつて右価額を算定することができる。
参照法条
民事訴訟用印紙法(明治23年法律第65号)2条,民事訴訟用印紙法(明治23年法律第65号)5条,民訴法22条1項