約束手形金請求 昭和49年2月28日
事件番号
昭和47(オ)1233
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和49年2月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第28巻1号121頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)2162
原審裁判年月日
昭和47年9月5日
判示事項
裏書によらない手形債権の譲渡の性質
裁判要旨
約束手形の受取人甲が、乙からその手形の割引を受け、裏書をしないでこれを乙に交付したときは、甲は、指名債権譲渡の方法によつて乙に右手形債権を譲渡したものと解するのが相当である。
参照法条
手形法11条,民法467条