重過失失火 昭和48年9月6日
事件番号
昭和48(あ)554
事件名
重過失失火
裁判年月日
昭和48年9月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第190号67頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年2月6日
判示事項
重過失失火罪の成立が認められた事例
裁判要旨
厳寒期の北海道において、平素から多量に飲酒すると、高度の異常酩酊の状態におちいり、器物を投げつけるなどの粗暴な行為に出る習癖のあることを自覚していた被告人が、飲酒して右のような状態におちいり、燃焼中のストーブの上に椅子を乗せかけて現住建造物を焼燬するに至らせた場合、被告人の右所為は重過失失火罪に該当する。
参照法条
刑法117条2後段