建物収去土地明渡等請求および建物退去土地明渡等反訴請求 昭和48年9月18日
事件番号
昭和45(オ)989
事件名
建物収去土地明渡等請求および建物退去土地明渡等反訴請求
裁判年月日
昭和48年9月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻8号1066頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)2853
原審裁判年月日
昭和45年6月29日
判示事項
土地およびその地上建物の所有者が建物の所有権移転登記を経由しないまま土地につき抵当権を設定した場合と法定地上権の成否
裁判要旨
土地およびその地上建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合であつても、法定地上権の成立を妨げない。
参照法条
民法177条,民法388条