家屋明渡請求 昭和48年7月19日
事件番号
昭和47(オ)968
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和48年7月19日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻7号845頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)401
原審裁判年月日
昭和47年6月6日
判示事項
無断転貸を理由とする解除の意思表示と借家法一条の二の解約申入
裁判要旨
無断転貸を理由とする賃貸借契約解除の意思表示は、それ以外の理由によつては解除をしないことが明らかにされているなど特段の事情のないかぎり、同時に借家法一条の二の解約申入としての効力をも有する。
参照法条
民法612条,借家法1条ノ2