へい獣処理場等に関する法律違反 昭和48年7月10日
事件番号
昭和46(あ)2475
事件名
へい獣処理場等に関する法律違反
裁判年月日
昭和48年7月10日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第27巻7号1319頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和46年10月25日
判示事項
飼料製造の原料である鶏羽はへい獣処理場等に関する法律八条にいう鳥類の肉、皮、骨、臓器等に含まれるか
裁判要旨
へい獣処理場等に関する法律八条にいう「鳥類の肉、皮、骨、臓器等」には、飼料製造の原料とされる鶏羽も含まれる。
参照法条
へい獣処理場等に関する法律2条2項,へい獣処理場等に関する法律8条,へい獣処理場等に関する法律11条1号