貸金請求 昭和48年7月3日
事件番号
昭和46(オ)138
事件名
貸金請求
裁判年月日
昭和48年7月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻7号751頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和42(ネ)82
原審裁判年月日
昭和45年11月27日
判示事項
民法一一七条と無権代理人を相続した本人の責任
裁判要旨
無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法一一七条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあつたことを理由として、右債務を免れることができない。
参照法条
民法113条,民法117条,民法896条