損害賠償請求 昭和48年7月6日
事件番号
昭和47(オ)650
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和48年7月6日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第109号473頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)299
原審裁判年月日
昭和47年3月24日
判示事項
自動車損害賠償保障法一〇条所定の道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するため同法五条の適用はなく運転免許も自動車登録も必要ではなく税法上減価償却資産中の機械設備として取り扱われている自動車と同法三条
裁判要旨
自動車損害賠償保障法一〇条所定の道路以外の場所のみにおいて運行の用に供するため同法五条の適用はなく、運転免許も自動車登録も必要ではなく、税法上の減価償却資産中の機械設備として取り扱われている自動車であつても、同法三条の適用は排除されない。
参照法条
自動車損害賠償保障法3条,自動車損害賠償保障法5条,自動車損害賠償保障法10条