減額請求 昭和48年7月12日
事件番号
昭和48(オ)157
事件名
減額請求
裁判年月日
昭和48年7月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻7号785頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)202
原審裁判年月日
昭和47年11月30日
判示事項
買主において売主を知ることができない場合における民法五六四条所定の期間の起算点
裁判要旨
民法五六五条によつて準用される同法五六四条所定の期間は、善意の買主が、売買目的物の数量の不足を知つたが、その責に帰すべきでない事由により売主を知ることができなかつた場合には、売主を知つた時から起算すべきである。
参照法条
民法564条,民法565条