虚偽公文書作成、同行使、道路運送車両法違反、加重収賄 昭和48年7月12日
事件番号
昭和48(あ)486
事件名
虚偽公文書作成、同行使、道路運送車両法違反、加重収賄
裁判年月日
昭和48年7月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第189号593頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年2月6日
判示事項
公務員みなし規程(道路運送車両法九四条の七)遺脱が著しく正義に反するものではないとされた事例
裁判要旨
参照法条