詐欺 昭和48年7月17日
事件番号
昭和48(あ)800
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和48年7月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第189号609頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年3月30日
判示事項
弁護人によつてなされた被告人出の公訴趣意書の撤回が有効とされた事例
裁判要旨
控訴審第一回公判期日において弁護人が陳述しない旨述べた被告人提出の控訴意旨書がその諭旨必ずしも明確ではなく、右公判期日に出頭していた被告人が弁護人の右措置につきこれを争う態度を示していない場合には、被告人の控訴趣意について判断をせず弁護人の控訴趣意についてのみ判断したとしても、違法ではない。
参照法条
刑訴法376条1項,刑訴法389条,刑訴法392条1項