公職選挙法違反 昭和48年7月20日
事件番号
昭和46(あ)2377
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和48年7月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第189号625頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和46年10月4日
判示事項
公職選挙法一三八条の二にいう署名運動にあたるとされた事例―政治活動と選挙運動との限界―
裁判要旨
参照法条
公選法138条の2,公選法第14章の3号