約束手形金請求 昭和48年7月20日
事件番号
昭和48(オ)215
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和48年7月20日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻7号890頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)161
原審裁判年月日
昭和47年11月29日
判示事項
ある事実を主張して訴を提起追行した者が別訴において右事実を否認しても信義則に反しないとされた事例
裁判要旨
仮差押に対し、その目的物件が営業譲受により自己の所有に帰したと主張して第三者異議訴訟を提起、追行していた者が、その後右営業譲受を理由として仮差押債権者より提起された訴訟においてその事実を否認しても、右否認が真実に合致し、かつ第三者異議訴訟が民訴法二三八条によつて終了しているときには、これを信義則に違反するとはいえない。
参照法条
民法1条2項,民訴法第1編第4章第1節