労働基準法違反 昭和48年7月24日
事件番号
昭和47(あ)98
事件名
労働基準法違反
裁判年月日
昭和48年7月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第27巻7号1357頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和46年12月13日
判示事項
労働基準法(昭和四七年法律第五七号による改正前のもの)四二条、四五条に基づく労働安全衛生規則(昭和四五年労働省令第二一号による改正前のもの)六三条一項にいう「接触の危険」の意義
裁判要旨
労働基準法(昭和四七年法律第五七号による改正前のもの)四二条、四五条に基づく労働安全衛生規則(昭和四五年労働省令第二一号による改正前のもの)六三条一項にいう「接触の危険」とは、その危険の発生が労働者の注意力の偏倚、疲労その他の原因による精神的弛緩、作業に対する不馴れ等による場合をも含め、労働者が作業の過程で接触して危害の発生する危険をいい、その危険が熟練した注意深い労働者からみて異常とみられる作業方法により、または、労働者の重大な過失により生じうるものであると否とを問わない。
参照法条
労働基準法(昭和47年法律57号による改正前のもの)42条,労働基準法(昭和47年法律57号による改正前のもの)45条,労働安全衛生規則(昭和45年労働省令21号による改正前のもの)63条1項