家屋収去土地明渡請求 昭和48年9月7日
事件番号
昭和46(オ)528
事件名
家屋収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和48年9月7日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻8号907頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)773
原審裁判年月日
昭和46年1月21日
判示事項
借地法一〇条の建物買取請求権と土地賃貸借の合意解除
裁判要旨
建物とともにその敷地の賃借権を譲り受けた者の有する借地法一〇条の建物買取請求権は、賃貸人が賃借人である譲渡人との間で賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がないかぎり、消滅しないものと解すべきである。
参照法条
民法545条1項,民法601条,借地法10条