建造物侵入、威力業務妨害 昭和48年7月24日
事件番号
昭和43(あ)1046
事件名
建造物侵入、威力業務妨害
裁判年月日
昭和48年7月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第27巻7号1336頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和43年3月14日
判示事項
特定の大学の管理に属しないで大学生一般の居住の用に供せられている施設におけるいわゆる自治活動と憲法二三条
裁判要旨
特定の大学の管理に属しないで、一般に大学に在籍する学生に居住の場を提供している施設を利用する学生が、その居住生活に関して行なういわゆる自治活動は、それ自体としては大学の学生として享有する学問の自由と直接関係のないものである。
参照法条
憲法23条