社員総会決議取消請求 昭和48年8月7日
事件番号
昭和45(オ)695
事件名
社員総会決議取消請求
裁判年月日
昭和48年8月7日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第110号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)917
原審裁判年月日
昭和45年4月30日
判示事項
有限会社社員総会における議長の選任方法
裁判要旨
有限会社の社員総会における議長の選任につき、定款に特別の定めのないかぎり、出席社員の互選によつて議長が選任される。
参照法条
有限会社法41条,商法244条2項