業務上過失致死 昭和48年8月7日
事件番号
昭和48(あ)168
事件名
業務上過失致死
裁判年月日
昭和48年8月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第190号19頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和47年12月13日
判示事項
仮定的判断に対する判例違反の主張は不適法である
裁判要旨
参照法条