わいせつ文書販売 昭和48年8月7日
事件番号
昭和47(あ)2111
事件名
わいせつ文書販売
裁判年月日
昭和48年8月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第190号7頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和47年10月9日
判示事項
一 わいせつ文書の販売を処罰することと憲法二一条 二 わいせつの意義
裁判要旨
一 わいせつ文書の販売を処罰することは、憲法二一条に違反しない。 二 わいせつとは、その内容が徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するという三要素を具備するものをいう。
参照法条
刑法175条,憲法21条