配当異議 昭和48年10月4日
事件番号
昭和46(オ)954
事件名
配当異議
裁判年月日
昭和48年10月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第110号153頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)418
原審裁判年月日
昭和46年6月24日
判示事項
後順位担保権者など第三者がいない場合における根抵当権者の配当受領金額
裁判要旨
根抵当権者は、後順位担保権者など配当をうけることのできる第三者がなく、競売代金に余剰が生じた場合においても、極度額を越える部分について、当該競売手続においては、その交付をうけることができない。
参照法条
民法398条ノ3第1項,競売法33条2項