土地並びに地上立木所有権確認請求 昭和48年10月5日
事件番号
昭和47(オ)1188
事件名
土地並びに地上立木所有権確認請求
裁判年月日
昭和48年10月5日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻9号1110頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和45(ネ)19
原審裁判年月日
昭和47年9月13日
判示事項
一、入会部落の総有に属する土地を買い受けた同部落の構成員と民法一七七条の第三者 二、一筆の土地の一部の所有権時効取得と対抗要件
裁判要旨
一、入会部落の総有に属する土地の譲渡を受けた同部落の構成員は、右譲渡前にこれを時効取得した者に対する関係において、民法一七七条にいう第三者にあたる。 二、一筆の土地の一部を時効取得した場合でも、右土地部分の所有権取得につき登記がないときは、時効完成後旧所有者からこれを買い受けた第三者に対抗することができない。
参照法条
民法162条,民法177条,民法263条