手形金等請求 昭和48年10月11日
事件番号
昭和45(オ)851
事件名
手形金等請求
裁判年月日
昭和48年10月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第110号231頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)2265
原審裁判年月日
昭和45年5月13日
判示事項
金銭債務の不履行による損害賠償と弁護士費用
裁判要旨
債権者は、金銭を目的とする債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求できない。
参照法条
民法419条