保証金返還請求 昭和48年10月12日
事件番号
昭和47(オ)367
事件名
保証金返還請求
裁判年月日
昭和48年10月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第110号273頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)95
原審裁判年月日
昭和46年12月23日
判示事項
期間の定めのある賃貸借と解約申入
裁判要旨
当事者に解約権が留保されていたとの事実を確定することなく、期間の定めのある賃貸借について期間内にされた解約申入によつて、賃貸借は終了したものであるとする判断は、違法である。
参照法条
民法618条