手附金返還等請求 昭和48年10月12日
事件番号
昭和48(オ)394
事件名
手附金返還等請求
裁判年月日
昭和48年10月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第110号299頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)361
原審裁判年月日
昭和48年1月24日
判示事項
農地法五条の許可申請が手続上の不備により受理されなかつた場合と売主の農地売買契約による許可申請義務
裁判要旨
農地の売主が、いつたん買主と協力して右農地売買につき農地法五条の許可申請をしても、右申請が手続上の不備で受理を拒まれたときは、右許可申請をしたことによつて、売主の買主に対する売買契約上の許可申請義務を果したとはいえない。
参照法条
民法555条,農地法5条