土地収用補償金請求 昭和48年10月18日
事件番号
昭和46(オ)146
事件名
土地収用補償金請求
裁判年月日
昭和48年10月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻9号1210頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和42(ネ)103
原審裁判年月日
昭和45年11月27日
判示事項
旧都市計画法(大正八年法律第三六号)一六条一項に基づき土地を収用する場合に被収用者に補償すべき価格と当該都市計画事業のため右土地に課せられた建築制限
裁判要旨
旧都市計画法(大正八年法律第三六号)一六条一項に基づき土地を収用する場合、被収用者に対し土地収用法七二条(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの)によつて補償すべき相当な価格を定めるにあたつては、当該都市計画事業のため右土地に課せられた建築制限を斟酌してはならない。
参照法条
土地収用法(昭和42年法律第74号による改正前のもの)72条,旧都市計画法(大正8年法律第36号)16条1項