常習賭博 昭和48年10月23日
事件番号
昭和48(あ)1349
事件名
常習賭博
裁判年月日
昭和48年10月23日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第27巻9号1435頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年5月22日
判示事項
刑法二五条二項但書の法意
裁判要旨
刑法二五条二項但書により再度の執行猶予が許されないのは、同項本文の執行猶予が保護観察つきであつて、その保護観察の期間内に罪を犯した場合に限られる。
参照法条
刑法25条2項