抵当権移転登記手続請求 昭和48年10月30日
事件番号
昭和47(オ)1299
事件名
抵当権移転登記手続請求
裁判年月日
昭和48年10月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第27巻9号1304頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1422
原審裁判年月日
昭和47年7月5日
判示事項
代位弁済により抵当権を取得した保証人が抵当権者に対する抵当権処分禁止の仮処分の附記登記をしたのち抵当権移転の附記登記を経由する前に第三者が抵当物件を取得した場合と民法五〇一条一号
裁判要旨
保証人が、代位弁済により抵当権を取得して抵当権者に対する抵当権処分禁止の仮処分の附記登記をしたのち抵当権移転の附記登記を経由したときは、保証人は、右仮処分の附記登記後右抵当権移転の附記登記前に抵当物件を取得した第三者に対しても、代位弁済による抵当権の取得を対抗することができる。
参照法条
民法501条1号,民訴法751条,民訴法756条,民訴法758条