不動産取得税賦課決定処分取消請求 昭和48年11月2日
事件番号
昭和45(行ツ)54
事件名
不動産取得税賦課決定処分取消請求
裁判年月日
昭和48年11月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第110号399頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(行コ)44
原審裁判年月日
昭和45年2月23日
判示事項
売買契約の解除に基づく売主の所有権の回復と地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」
裁判要旨
売買契約の合意解除に基づく売主の所有権の回復は、それが合意によるものであると解除権の行使によるものであるとにかかわらず、地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」にあたると解すべきである。
参照法条
地方税法73条の2第1項,地方税法(昭和45年法律第24号による改正前のもの)73条の7第12号の2