賭博開帳図利、同幇助 昭和48年11月9日
事件番号
昭和48(あ)834
事件名
賭博開帳図利、同幇助
裁判年月日
昭和48年11月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第27巻10号1447頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年3月27日
判示事項
甲事件の裁判確定によりその本刑に法定通算されるべき未決勾留と重複する未決勾留を乙事件の本刑に算入することの適否
裁判要旨
甲事件の裁判確定によりその本刑に法定通算されるべき未決勾留と重複する未決勾留を乙事件の本刑に算入しても、乙事件の裁判当時甲事件の裁判が未確定の状態であるときは、ただちにこれを違法なものとはいえないが、のちに甲事件の裁判が確定し法定通算されるべき未決勾留が、その本刑に通算されて刑の執行に替えられたときは、結局、違法なものとなる。
参照法条
刑法21条,刑訴法495条