業務上過失傷害 昭和48年11月14日
事件番号
昭和48(あ)1288
事件名
業務上過失傷害
裁判年月日
昭和48年11月14日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第190号629頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和48年5月7日
判示事項
判例違反の主張が事案を異にし不適法とされた事例(信頼の原則に関するもの)
裁判要旨
参照法条